こんにちは!和歌山市の結婚相談所、婚活サロンテマリアージュのしもです。

2020年にニュースや新聞、ツイッターなどで話題になった「新婚生活支援の補助金が令和3年度から60万円になる」件について調べた結果をこの記事に書いたのですが、2022年(令和4年度)になった今も状況は変わっているのにアクセスがあるので、新情報を更新できていない状況に申し訳なく思っていました。

今ごろになりましたが、「結婚新生活支援事業(新婚生活支援事業)」とはどんなものか、2022年(令和4年)度現在の和歌山県内の対象地域や事業内容についてアップデートした情報をお伝えしつつ、ちょっと独り言も呟いてみたいと思います。

【結婚助成金2022年度(令和4年度)】新婚生活支援事業(結婚新生活支援事業)とは?

まず、新婚生活支援事業とは、正式名称は、「結婚新生活支援事業」というそうです。

一般的には、「新婚生活支援事業」の方がよく使われているので、こちらを使っていきますね。

新婚生活支援事業とは、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」のひとつで、少子化対策として計上されています。

結婚新生活支援事業の事業背景としては、こんなことがあるそうです。

〇「希望出生率1.8」の実現に向けては、若者の希望する結婚が、それぞれ希望する年齢でかなえられるような環境を整備することが重要であり、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)においても、「結婚に伴う新生活支援などの先進的取組の展開を進める」こととされている。

〇「少子化社会対策大綱」(令和2年5月29日閣議決定)においては、「実効性のある少子化対策を進めるため、住民に身近な存在である地方公共団体が、地域の実情に応じ、結婚、妊娠・出産、子育てしやすい環境の整備に取り組み、国がそのような地方公共団体の取組を支援する」こととしている。

〇このことから、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト(新居の家賃、引越費用等)を支援する地方公共団体を対象に、国が地方自治体による支援額の一部を補助する。

えーっと、、、この補助金をもらえるような、すでにご結婚が決まっている人はいいんですけどね~。

「若者の希望する結婚がそれぞれ希望する年齢でかなえられるように」するには、この制度以前のたくさんの課題を解決しないと、「この支援制度があるから結婚できる!」とはならないんですよ~。

はい、ひとりごとです。。。

では、この「新婚生活支援事業」、具体的にはどんな内容なんでしょうか?

総合的な結婚支援に取り組む都道府県が主導し、自治体間連携の促進により本事業を実施する市区町村の割合を面的に拡大する取組を重点的に支援。

■補助対象:婚姻に伴う住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び住宅賃借費用、引越費用
■対象世帯:夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)の新規に婚姻した世帯
■補助上限額:夫婦ともに29歳以下:60万円、左記以外:30万円(いずれも1世帯当たり)※結婚祝い金(現金)や金券等の支給、地域優良住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については対象外
■補助率:2/3
■実施要件:①都道府県が中心となり、本事業を実施する市区町村を面的に拡大する計画を策定、内閣府において審査。②事業拡大方策及び今後の地域の取組推進に係る連携方策等を議論するための協議会等を設置。③「自治体間連携を伴う広域的な結婚支援の取組」及び「大綱を踏まえた子育てに温かい社会づくり」の取組を実施し、複数の自治体の連携により実効性のある少子化対策を管内自治体で推進。※市区町村が実施する結婚新生活支援事業に係る経費に加え、自治体(都道府県・市区町村)が実施する取組に係る経費も補助率を嵩上げして支援④事業実施期間中は適宜課題の抽出等を行うとともに、内閣府としてフォローアップを実施。

出典:内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/koufukin.html

やっぱり国が公表している情報ってわかりにくいですよね~。

「新婚生活支援事業(結婚新生活支援事業)」とは、つまり、国が、少子化対策のために、地方自治体(市町村)を支援する制度

条件に当てはまる新婚世帯の新婚生活スタートアップを支援する地方自治体に対して、支援額の半額を国が補助する制度となっています。

ですから、原則として、住んでいる地方自治体がこの制度を利用した補助金を予算化して政策として提供しているかどうか

が前提条件となり、年齢や所得制限が条件に当てはまる全ての新婚世帯に対して支援されるわけではないということになります。

該当したとしても、「婚姻に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用」にかかった金額のうち、半額だけ、最大30万円まで(29歳以下のお二人は60万円まで)補助してくれるという制度です。

そのうち、半分は国、半分は地方自治体の予算で賄われるということになります。

例えば、40万円しかかからなかったのなら、その半額20万円が補助されます。

20万円のうち、10万円が国の予算、10万円が住んでいる市町村の予算ということです。

このように、あくまでも使ったお金の半分が戻ってくるのですが、住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用が発生していないと補助されません。

そして、自治体によっては制度や補助率、金額が異なるケースもあるようです。

【結婚助成金2022年度(令和4年度)】新婚生活支援事業(結婚新生活支援事業)の対象者は?

幸せな夫婦の結婚生活食事風景画像:和歌山・大阪泉南の結婚相談所婚活サロンテマリアージュというわけで、新婚生活支援事業の対象となる人はどんな人か?

具体的には、以下の通りです。

次の①~④の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

①令和4年1月1日から令和5年3月31日までに入籍した世帯
②ご夫婦の所得を合わせて400万円未満(世帯収入約540万円未満に相当)※
③ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
④その他、お住いの市区町村が定める要件を満たす世帯

※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除

ただし、実施している自治体によって、条件が厳しい場合もありますし、逆にもっと優しい条件で補助してくれる場合もあるので、お住まいの自治体次第でもあります。

【結婚助成金2022年度(令和4年度)】新婚生活支援事業(結婚新生活支援事業)の支援内容は?どんなお金が対象?

それでは、新婚生活支援事業は、どんな費用が対象なのか、どんなお金に対して支援してくれるのでしょうか?

【新居の住宅費】
①新居の購入費
②新居の家賃、敷金・礼金、共益費。仲介手数料
③新居のリフォーム費用

【新居への引越費用】
④引越業者や運送業者に支払った引越費用

そうなんですよ~。

ご覧の通り、新婚生活支援事業は、お住まい、新居に関係する上記の費用に対する助成金となっています。

新生活に必要な家電や家具などは基本的に支援対象ではないので、ご注意ください。

ただし、自治体によってはこの国の予算に加えて都道府県市町村独自の支援制度を設けているところもあると思いますので、お住まいの自治体の情報を確認してくださいね。

【結婚助成金2022年度(令和4年度)】近畿で「新婚生活支援事業」を実施している自治体は?

というわけで、近畿2府4県で、令和4年度「新婚生活支援事業」を実施している自治体をピックアップして掲載しておきます。

令和3年度から国の予算がこの制度に対して倍増した関係で、この事業を実施する市町村が大幅に増えています。

ただし、神戸市のように、他の予算とのバランスだと思いますが、今年度からこの事業を中止している自治体もありますので、令和5(2023)年度以降は新たな情報をご確認ください。

*青字は令和2年度から継続実施の自治体

【滋賀県】<大津市><彦根市><長浜市> ※今年度の受付は終了しました。<近江八幡市><草津市><守山市><栗東市><甲賀市><湖南市><高島市><東近江市><米原市><豊郷町><甲良町><多賀町>

【京都府】<亀岡市><京丹後市><南丹市><宇治田原町><笠置町><和束町><南山城村><京丹波町>

【大阪府】<豊中市><枚方市><茨木市><泉佐野市><寝屋川市><和泉市><藤井寺市><交野市><阪南市><岬町><太子町>

【兵庫県】<姫路市><相生市><加古川市><西脇市><三木市><加西市><養父市><丹波市><南あわじ市><加東市><多可町><稲美町><播磨町><上郡町><佐用町><新温泉町>

【奈良県】<橿原市><五條市><宇陀市><三郷町><三宅町><田原本町><上牧町><吉野町><川上村>

【和歌山県】<和歌山市><海南市><有田市><新宮市><岩出市><由良町><日高川町><すさみ町>

【和歌山の結婚助成金2022年度(令和4年度)】和歌山県で「新婚生活支援事業」を実施している自治体は?

和歌山県では、令和2年度に「新婚生活支援事業」を実施していた自治体は「和歌山市」と「由良町」だけだったのですが、令和4年度には、海南市、有田市、新宮市、岩出市、日高川町、すさみ町も加わり、8自治体で実施されています。

令和3年度に支援条件が緩和された後も、全国的に県庁所在地の自治体での実施は少ないので、「和歌山市」で実施してくれているのは、ありがたいですね!!!

それから、令和2年度の時点でこの記事を書いた時には、「和歌山市」も「由良町」も、それを案内しているはずの「和歌山県」のホームページも本当に難解でわかりにくかったのですが、格段にわかりやすくしてくれています!

特に「和歌山県こども未来課」の「和歌山県内の新婚世帯支援情報」案内ページが素晴らしいですし、本当に難解だった「由良町」のページもわかりやすくなっています!

和歌山県のページから、「家賃、引越費用、住宅購入費用などへの支援を行っている市町村」のみ抜粋してこちらにも掲載させていただきます。

【和歌山県・令和4年度】家賃、引越費用、住宅購入費用などへの支援を行っている市町村

市町村 概要 内容
和歌山市 引っ越し費用や家賃、住宅購入費用の支援 夫婦ともに婚姻日における年齢が34歳以下 かつ 夫婦の所得が340万円未満(世帯年収約480万円未満に相当)の新婚世帯を対象に左記の費用を支援します。
海南市 空家リフォーム工事費用への支援 転居または移住に伴い、空家を購入または譲り受けて、リフォーム工事を行う場合の費用を補助します。
岩出市 住宅購入費用の支援 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下 かつ 夫婦の所得が400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)の新婚世帯を対象に左記の費用を支援します。
橋本市 地域優良賃貸住宅   子育て世帯・新婚世帯家賃助成 地域優良賃貸住宅(3DK)を賃貸している子育て世帯、新婚世帯への家賃を助成します。
有田市 引っ越し費用や家賃、住宅購入費用の支援 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新婚世帯を対象に左記の費用を支援します。※所得制限なし
由良町 引っ越し費用や家賃、住宅購入費用の支援 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新婚世帯を対象に左記の費用を支援します。※所得制限なし
日高川町 引っ越し費用や家賃、住宅購入費用の支援 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下 かつ 夫婦の所得が400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)の新婚世帯を対象に左記の費用を支援します。
すさみ町 引っ越し費用や家賃、住宅購入費用の支援 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下 かつ 夫婦の所得が400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)の新婚世帯を対象に左記の費用を支援します。
新宮市 引っ越し費用や家賃、住宅購入費用、リフォーム費用の支援 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下 かつ 夫婦の所得が400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)の新婚世帯を対象に左記の費用を支援します。

他にも、各種給付金を支給している市町村や、移住・定住を条件とする補助制度を実施している市町村もあるので、詳しくは和歌山県のホームページをご覧ください。

【和歌山の結婚助成金2022年度(令和4年度)】和歌山県で「新婚生活支援事業」を実施している自治体の支援内容は?

それでは、和歌山県内の各自治体の支援内容について見ていきます。(一部、令和2年度の情報です。随時令和4年度の情報にアップデートしていくのでお待ちください。\いますぐ知りたい!/という方は、👆の表のリンクからご覧ください。)

和歌山市ハッピーウエディング事業(新婚生活支援事業):令和4年度

和歌山市のホームページの中に、名称が「ハッピーウエディング事業」として掲載されていました!

内容を勝手ながら転載します。

【和歌山市ハッピーウエディング事業】

経済的理由で結婚に踏み出せない方に、結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより、結婚の希望をかなえます。和歌山市ハッピーウエディング補助金は、予算の範囲内において交付します。
※先着順のため、予算に達し次第、受付を終了します。

【対象者】
2022年1月1日から2023年3月31日までに婚姻される夫婦で、次の条件をすべて満たしている方
(1)結婚後、和歌山市内(対象の住宅)に住民票があること
(2)夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下であること
※年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
例)1987年4月2日生まれの方は2022年4月1日に年齢が加算され、35歳になります。
(3)和歌山市税の滞納がないこと
(4)令和3年度(令和2年1月~令和2年12月分)の世帯の所得合計が340万円未満であること
※夫婦以外の同居者(子や両親等)がいる場合、同居者分の所得も合算します。
※ただし、結婚を機に夫婦の双方または一方が離職し申請時に無職の場合や、奨学を目的とした資金を返済している場合等は、所得の算定方法が異なります。詳細については、子育て支援課までご連絡ください。

【補助対象経費】
結婚に伴う新生活に係る次の費用のうち、令和4(2022)年1月1日以降に支払いをされているものが補助対象経費となります。補助金の額は下表にある補助金の額の合計額又は30万円のうちいずれか少ない額となります。
<補助金の額>
住宅の購入代金(建物代のみ):実支出額又は30万円のうちいずれか少ない額
家賃(1か月分に限る。) :実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
敷金 :実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
礼金 :実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
共益費(1か月分に限る。) :実支出額又は1万円のうちいずれか少ない額
賃貸仲介手数料(住居に係る分のみ) :実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
転居に要する経費(引越し業者又は運送業者への支払いのみ) :実支出額又は10万円のうちいずれか少ない額
※表中に無い駐車場代や鍵交換代等は補助対象外となります。
※婚姻日より前に取得した住宅(賃貸含む)にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に取得したものに限ります。

【申請受付】
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
受付場所:和歌山市役所 東庁舎2階 子育て支援課 ※申請書類等の確認をするため、直接持参してください。

【その他】
(1)住居について住宅手当等が支給されている場合は、その額は補助金の対象としません。
(2)地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については補助金の対象としません。
(3)過去に和歌山市ハッピーウエディング補助金交付要綱又は国の結婚新生活支援事業費補助金及び地域少子化対策重点推進交付金交付要綱を活用した他団体の事業に基づく補助金の交付を受けている方は申請できません。
(4)申請していただいた後、提出書類をもとに審査を行い、結果は決定通知書もしくは不交付決定通知書で通知します。交付決定の場合は、振込先の口座登録を行ってもらい、後日、補助金を振込する手続きとなります。

【申請方法】
市役所東庁舎2階 子育て支援課窓口へ認印(シャチハタ不可)及び下記の必要添付書類を持参して申請にお越しください。
申請期限 令和5年3月31日(金曜日)まで
※申請が可能となるのは、以下の3点を満たした方からとなります。
(1)対象者の条件を満たしていること
(2)補助対象経費の支払いが完了していること(支払日は令和4(2022)年1月1日以降)
※クレジットカードによる支払いをされている場合は、後払いとなるので、負担金額が実際に申請者又は配偶者の口座から引き落としされた時点で支払い完了とみなします。
(3)必要添付書類が全て揃っていること

出典:http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1012927/1012164.html

「和歌山市ハッピーウエディング事業」って、ネーミング、いいですね~!

あっ(‘_’) でもちょっとわかりにくいかも。。。誰が対象者か、当事者も気づかなかったりして。。。

それよりも、トップページからかなり探していかないと辿り着かない。。。

和歌山市ハッピーウエディング事業

自治体のサービスはいろいろあるから、しょうがないかなとも思いますが、このサービスを本当に必要としている人にはなかなか探せない情報のような気がしました。

少なくとも、「婚姻届」を提出した人には案内してくれていると嬉しいです!

ところで、和歌山市の場合、この補助金の支給条件が緩和された令和3年度以降、条件は元の厳しいままなんですよ。

年齢条件が39歳以下に緩和されたのに、和歌山市の場合は34歳以下のまま、世帯年収も540万未満に緩和されたのに、和歌山市の場合は34歳未満のままという厳しい条件です。

ないよりマシではありますが、和歌山市は県内の他市町村に比べて若い人の割合が高いからあまり若い人を優遇しなくて良いという考え方なんでしょうかねぇ。

海南市空家リフォーム工事補助事業:令和4年度

いやいや~、海南市はかなり渋いですね~。

転居して空き家をリフォームする場合しか補助金がもらえないんですよ。

少子化対策という訳ではなく、空き家対策事業ですね。

これもないよりマシかもしれませんが、2022年11月6日時点で既に申し込みが募集件数に達したのでキャンセル待ちみたいです。

転居または移住に伴い、空家を購入または譲り受けて、リフォーム工事を行う場合の費用を補助する制度です。
申し込みが募集件数に達したので、仮受付となります。
キャンセルが発生した場合、ご連絡します。

1.補助金額
市外から移住される方: リフォーム工事費の3分の2 (上限80万円)
若者世代の方(注1) : リフォーム工事費の3分の2 (上限90万円)
(注1) 40歳以下の方で、中学生以下の子供を扶養している、または結婚して5年以内の方(夫婦のどちらかが40歳以下であれば可。)
市内で転居される方: リフォーム工事費の3分の2 (上限20万円)
2.対象となる住宅
90日以上空家であった市内の戸建住宅または併用住宅
3.対象となる方 (以下のすべての要件を満たす方)
1.空家への転居前、または転居後90日以内の方
(当該空家を購入または譲り受けてから1年以上経過している場合は対象外)
2.対象となる住宅(空家)の登記名義人の方
3.引っ越しにより、転居前の自身の持ち家が空家とならない方
4.転入日まで継続して3年以上海南市外に住民登録していた方(注2)
(注2)「市外から移住される方」向けの補助金の場合
5.世帯員に市税を滞納している方がいないこと
6.世帯員に暴力団員、または暴力団関係者に該当する方がいないこと
なお、「市外から移住される方」向けの補助金を受けて、5年未満で転居された場合は、補助金を全額返還していただきます。
4.対象となる工事 (以下のすべての要件を満たす工事)
1.市が対象と定める工事 (別添PDFファイル参照)
2.市内において1年以上継続して建設業等を営む個人事業主または法人が施工する工事
3.令和5年2月28日火曜日までに完了報告ができる工事
なお、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません。
・ 既に着工、または完了している工事
・ 対象工事金額が10万円に満たない工事
・ 解体工事、植栽工事など
5.申込み
海南市役所本庁3階都市整備課、下津行政局、各支所・出張所(8時30分から17時15分、閉庁日除く)にお申込みください。申込み書は下記よりダウンロードしていただけます。
6.その他留意事項
工事は、交付申請後、市から「補助金交付決定通知書」が届いた後に着工してください。 交付決定前に着工した場合、補助の対象となりません ので、ご注意ください。

海南市も、ホームページから新婚の方が到底この情報には行き着きません。

せめて、トップページの「結婚・出産」をクリックして遷移したページにはこの情報のリンクを貼っていただきたいものです。

既に募集件数に達しているとは、新婚生活ではない人の利用で件数が埋まっているんではないでしょうか。

まあ、ないよりマシですけど。。。

 

由良町少子化対策重点推進事業(新婚生活支援事業):令和2年度

そして、「由良町」。

県内で、和歌山市以外で唯一この事業をやってくれています!

そこが素晴らしいのですが、

これは、スミマセン。。。

どこにあるのか、わからなさ過ぎました~ 😥

由良町新婚生活支援事業

そして、内容も難解です。。。

「由良町」のこの事業を紹介したいと思う、私が嫌になるほど(笑)

私もむかーし、公務員もやっていましたが。。。

これはもう、読むのすらイヤになります(笑)

「もう、お金もらわなくてもいいや」ってなります(笑)

でも、ちょっと頑張ってみるか。

まず、上の「実施計画書.pdf(229KB)」は、

「由良町」が、この政策の実施母体である「和歌山県」と「内閣府」に対して提出する目的で作られたであろう資料であり、「由良町」内では予算要求や実施のための事務処理に使用する文書だと思います。

この説明自体、わかりにくいと思いますが、

要は、ある意味、内部資料。

町民のみなさまには、全く意味がわからないものかもしれません。

情報公開という意味では、必要かもしれませんが。

というわけで、

新婚のみなさまに有益なポイントだけお伝えします!

この由良町の新婚生活支援事業、とってもいいところがあるんですよ~!!!

前述の「和歌山市」の事業は、

国の制度をそのまま適用した、ざっくり言うと、引っ越し費用と家賃1か月分などが対象ですが、

「由良町」の場合は、独自基準として、

所得制限をなくし、年齢制限は「満40歳未満」に拡充し、

「新婚夫婦」を、「申請日において、婚姻の届出から3年以内の夫婦」として、3年遡って申請を許可

さらに、

交付額は、「実質家賃負担月額の2分の1」と国の制度通りですが、

月額2万5千円を上限として、

交付期間が長い!なんと! 5年間家賃を補助してくれる制度です!

(条件ありますが、「入居した日の属する月から60か月を限度」)

とっても素晴らしいです~!!!

いろいろ文句言ってスミマセン~(笑)

由良町の行政職員さん、間違っていたらコメントください~!

それと、もう少しわかりやすく案内してくれると嬉しいです~!!!

そして、交付額が拡充される来年度以降も継続してください!

詳細は、「由良町」が公開してくれている以下の「実施要項」をご確認ください。

由良町 少子化対策支援事業 実施要項

それが難しいという、私みたいな方は、由良町役場に行ってご相談ください!

【和歌山の結婚助成金】新婚生活支援事業から思う、本当に必要な少子化対策とは?

こうして「新婚生活支援事業」を見ていくと、事業の内容はよくわかりました。

いろんな課題が頭をよぎりますが、ないよりマシ!

該当しそうな人は、ぜひお問い合わせ、申請などしてください!!!

そして、「令和においても、我が国における少子化対策とはこういう制度設計なんだ」とがっかりしたのも正直な気持ちです。

(しかもコロナ時代に、ホームページの内容がわかりにくい!)

このことについて、私の意見を述べるとすると、性格上、いろいろ調べながらかなり時間がかかってしまいそうで、時間の使い方としてどうかと思いますし、誰もそれを私に求めていませんから(笑)差し控えておきます。

また、別の記事で小出しにしていきたいと思います。

ひとつ言わせていただくとしたら、出会いの機会の提供、出会いから交際、交際から結婚までのサポート

に対する、補助金を検討してください!

例えば、独身証明書や所得証明書、住民票などを提出して、真剣に結婚したい人だけが出会える場であり、プロのコンサルタントがサポートして結婚まで導く結婚相談所の活動費用など、本気で結婚したいと考えて活動している人の婚活費用を補助していただければ、

独身の方が大手を振って婚活できますし、もともと結婚相談所はご結婚までサポートしていきますので、不本意なおひとり様を減らし、婚姻数、出産数を増やすことができるのではないかと思います!

結婚後の生活も少子化対策として大切ですが、

結婚に至るまでが課題なんですよ~!!!

国会議員、内閣府のみなさん、公務員のみなさん、ご検討よろしくお願いします!

って、たぶん誰も読んでないですけど(笑)

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