こんにちは!
和歌山市の結婚相談所婚活サロンテマリアージュのしもです。
先日から、ニュースや新聞、ツイッターなどで話題になっていた、「新婚生活支援の補助金が令和3年度から60万円になる」件について、なんかモヤモヤしていたので調べてみました!
このニュースを聞いて、
「えっ?!来年結婚したら、新婚カップルは年間60万円もらえんの?」
「この間結婚した○○ちゃん、今も30万円もらってるわけ?」
「今年結婚するよりも来年結婚した方がいいんかな?」
「来年から60万円もらえるんやって。誰か私と結婚して!」
こんな声も聞こえてきて、なんだかさらにモヤモヤしました(笑)
というわけで?
この記事では、そもそも「結婚新生活支援事業(新婚生活支援事業)」とはどんなものか、
和歌山県内には対象地域があるのかということをお伝えしつつ、
ちょっと独り言も呟いてみたいと思います。
新婚生活支援事業(結婚新生活支援事業)とは?
新婚生活支援事業(結婚新生活支援事業)の対象者は?
新婚生活支援事業(結婚新生活支援事業)が緩和?拡充?令和3年度から60万円に!?
令和2年度「新婚生活支援事業」を実施している自治体は?
近畿で令和2年度「新婚生活支援事業」を実施している自治体は?
和歌山県で令和2年度「新婚生活支援事業」を実施している自治体は?
新婚生活支援事業から思う、少子化対策とは?
目 次
新婚生活支援事業(結婚新生活支援事業)とは?
まず、新婚生活支援事業とは、正式名称は、「結婚新生活支援事業」というそうです。
一般的には、「新婚生活支援事業」の方がよく使われているので、こちらを使っていきますね。
新婚生活支援事業とは?
内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」のひとつで、少子化対策として計上されていて、
「妊娠、出産に関する希望がかない、誰もが安心して妊娠期間を過ごし、出産できるよう、子供を持つことを希望する人のために、地域の特性に応じた寄り添い型の支援」
としての政策だそうです。
具体的には、
地域少子化対策重点推進交付金は、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」のための、地域の実情に応じたニーズに対応する地域独自の先駆的な取組を行う地方公共団体を支援することで、地域における少子化対策の推進に資することを目的としています。
※結婚新生活支援事業は、平成30年度から、地域少子化対策重点推進交付金の一事業として実施しています。
結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト(新居の家賃、 引越費用等)を支援する地方自治体を対象に、国が地方自治体による支援額の一部を補助する制度
出典:内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/koufukin.html
つまり、国が、少子化対策のために、地方自治体(市町村)を支援する制度。
そして、対象者にも条件があります。
- 対象世帯:夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下かつ世帯所得340万円未満の新規に婚姻した世帯(但し、 奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を世帯所得から控除)
- 補助対象:婚姻に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用
- 補助率:1/2
- 補助上限額:1世帯あたり30万円 (国が15万円補助)
※対象世帯、補助対象、補助上限額は地域の実情に応じて上乗せ・縮小が可能。ただし、上乗せ部分は本補助金の補助対象外。
※結婚祝い金(現金) や金券等の支給、地域優良住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については対象外
条件に当てはまる新婚世帯の新婚生活スタートアップを支援する地方自治体に対して、支援額の半額を国が補助する制度となっています。
ですから、
住んでいる地方自治体がこの制度を利用した補助金を予算化して政策として提供しているかどうか
が前提条件となり、
年齢や所得制限が条件に当てはまる全ての新婚世帯に対して支援されるわけではない
ということになります。
該当したとしても、
「婚姻に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用」にかかった金額のうち、
半額だけ、最大30万円まで補助してくれるという制度です。
そのうち、半分は国、半分は地方自治体の予算で賄われるということになります。
例えば、40万円しかかからなかったのなら、その半額20万円が補助されます。
20万円のうち、10万円が国の予算、10万円が住んでいる市町村の予算ということです。
このように、あくまでも使ったお金の半分が戻ってくるのですが、
住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用が発生していないと補助されません。
そして、自治体によっては制度や補助率、金額が異なるケースもあるようです。
新婚生活支援事業(結婚新生活支援事業)の対象者は?
というわけで、新婚生活支援事業の対象となるのは、令和2年度の現状では、以下の通りです。
結婚新生活支援事業を実施している地方自治体(市町村)に居住している世帯のうち、
夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下かつ世帯所得340万円未満(*1)の新規に婚姻した世帯(*2)
*1 奨学金を返済している世帯は奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除して世帯年収340万円なら対象
*2 令和2年度分については令和2年1月1日からお住まいの市区町村の事業終了日までに入籍した世帯
新婚生活支援事業(結婚新生活支援事業)が緩和?拡充?令和3年度から60万円に!?
以上が、現行の新婚生活支援事業(結婚新生活支援事業)の概要ですが、
来年度(令和3年度)から、年齢と所得に関する条件が緩和される!
というのが、今回の報道です。
と言っても、内閣府が予算要求した!という段階ですので、
政権も変わりましたし、コロナ禍の現状で、今後の動向は見守る必要がありそうですが(笑)
どのように変わるかというと、以下の通り。
- 年齢34歳以下 → 39歳以下
- 世帯年収340万円未満 → 約540万円未満
- 補助上限30万円 → 60万円
補助額の上限が2倍に拡充され、対象となる世帯の条件が緩和されています。
確かに、対象者の条件と補助金額の上限が変わりますので、もらえる人は増えそうです。
ただし、現行の状況を考えると、全ての市町村がこの国の制度を利用して提供しない限り、
全国の新婚家庭に公平に上限60万円が支給されるということにはなりません。
令和2年度「新婚生活支援事業」を実施している自治体は?
それでは、現行の令和2年度「新婚生活支援事業」を実施している自治体はどれぐらいあるのか、調べてみました。
内閣府のホームページで、
令和2年度の状況(令和2年7月10日時点の新婚生活支援事業を実施している自治体)が
一覧で掲載されています。
見ていただくとわかりますが、かなり限られた自治体となっています。
東京都や福井県、山梨県、広島県はまったく対象となる自治体がありません。
全体的に、対象となっている自治体は、都会のイメージのところは少ないですね(笑)
ということで、新婚生活支援事業の対象となる方はかなり限定的と言えそうです。
とは言え、来年度から金額が倍増するということで、新たに新婚生活支援事業を実施する自治体が増えてくる可能性もあります。
ただし、自治体にとっても、負担額が倍増するわけですから、慎重に検討することになると思います。
近畿で令和2年度「新婚生活支援事業」を実施している自治体は?
近畿2府4県で、令和2年度「新婚生活支援事業」を実施している自治体をピックアップして掲載しておきます。
【滋賀県】彦根市・草津市・湖南市・高島市・東近江市・豊郷町
【京都府】南山城村
【大阪府】枚方市・泉佐野市・和泉市・藤井寺市・岬町・太子町
【兵庫県】神戸市・三木市・高砂市・丹波市・南あわじ市・加東市・多可町・稲美町・上郡町
【奈良県】五條市・三宅町
【和歌山県】和歌山市・由良町
和歌山県で令和2年度「新婚生活支援事業」を実施している自治体は?
はい、和歌山県では、令和2年度は「和歌山市」と「由良町」で「新婚生活支援事業」を実施しています!
全国的にも県庁所在地の自治体での実施は少ないので、
「和歌山市」で実施してくれているのは、ありがたいですね!!!
では、「和歌山市」と「由良町」の内容について見ていきます。
和歌山市ハッピーウエディング事業(新婚生活支援事業)
和歌山市のホームページの中に、名称が「ハッピーウエディング事業」として掲載されていました!
内容を勝手ながら転載します。
【和歌山市ハッピーウエディング事業】
経済的理由で結婚に踏み出せない方に、結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより、結婚の希望をかなえます。和歌山市ハッピーウエディング補助金は、予算の範囲内において交付します。対象者
2020年1月1日から2021年3月31日までに婚姻される夫婦で、次の条件をすべて満たしている方
(1)結婚後、和歌山市内(対象の住宅)に住民票があること
(2)夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下であること
(3)和歌山市税の滞納がないこと
(4)平成31年度(平成30年1月~12月分)の世帯の所得合計が340万円未満であること
※ただし、結婚を機に夫婦の双方または一方が離職し申請時に無職の場合や、奨学を目的とした資金を返済している場合等は、所得の算定方法が異なります。詳細については、子育て支援課までご連絡ください。補助対象経費
結婚に伴う新生活に係る次の経費を、最大30万円まで助成します。(令和2年1月1日以降支払い分が対象です)
(1)住宅取得又は賃借に係る経費
・住宅購入(建物)に要する経費
・賃借している住宅の賃料(一か月分)、敷金、礼金、共益費(一か月分)若しくは仲介手数料
(2)引越し費用
引越しにかかる費用(引越し業者又は運送業者への支払い。不用品の処分費用は含まず。)申請受付
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
受付場所:和歌山市役所 東庁舎2階 子育て支援課 ※申請書類等の確認をするため、直接持参してください。その他
(1)結婚した夫婦世帯に、当該夫婦以外の世帯構成員がいる場合は、その方の所得も合算します。
(2)住居について住宅手当等が支給されている場合は、その額は補助金の対象としない。
(3)地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については補助金の対象としない。
(4)過去に和歌山市ハッピーウエディング補助金交付要綱又は国の結婚新生活支援事業費補助金及び地域少子化対策重点推進交付金交付要綱を活用した他団体の事業に基づく補助金の交付を受けていない。
(5)申請していただいた後、提出書類をもとに審査を行い、結果は決定通知書もしくは不交付決定通知書で通知します。交付決定の場合は、振込先の口座登録を行ってもらい、後日、補助金を振込する手続きとなります。申請方法
和歌山市ハッピーウエディング補助金交付申請書(別添様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。
(1)婚姻日を記載した戸籍謄本又は婚姻に係る受理証明書
(2)世帯全員の平成31年度所得証明書(平成30年1月~12月分になります。)
(3)和歌山市ハッピーウエディング補助金誓約書(別添様式第2号)
(4)補助対象経費を支払ったことが確認できる領収書、契約書等(契約書も必要です)ただし、次のアからエに該当する場合は、区分に応じて必要な書類等を提出すること。
ア 結婚を機に夫婦の双方または一方が離職し申請時に無職の場合
離職したことを明らかにする書類
イ 奨学を目的とした資金を返済している場合
所得を算定する期間中に、奨学を目的とした資金を返済していたことが確認できる書類
ウ 住宅手当等が支給されている場合
住宅手当等の支給が確認できる書類
エ 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる場合
地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る部分の確認ができる書類
※認印(シャチハタ不可)をお持ちください。出典:http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1012927/1012164.html
ネーミング、いいですね~!
あっ(‘_’) でもちょっとわかりにくいかも。。。
誰が対象者か、当事者も気づかなかったりして。。。
それよりも、トップページからかなり探していかないと辿り着かない。。。
自治体のサービスはいろいろあるから、しょうがないかなとも思いますが、
このサービスを本当に必要としている人にはなかなか探せない情報のような気がしました。
少なくとも、「婚姻届」を提出した人には案内してくれていると嬉しいです!
それから、新婚のみなさま、
ご結婚によって夫婦のどちらかが結婚退職して一時無職になっている場合は、
支給される確率が高いかなと思うので、
該当しないか、問い合わせてみるといいと思います!
由良町少子化対策重点推進事業(新婚生活支援事業)
そして、「由良町」。
県内で、和歌山市以外で唯一この事業をやってくれています!
そこが素晴らしいのですが、
これは、スミマセン。。。
どこにあるのか、わからなさ過ぎました~ 😥
そして、内容も難解です。。。
「由良町」のこの事業を紹介したいと思う、私が嫌になるほど(笑)
私もむかーし、公務員もやっていましたが。。。
これはもう、読むのすらイヤになります(笑)
「もう、お金もらわなくてもいいや」ってなります(笑)
でも、ちょっと頑張ってみるか。
まず、上の「実施計画書.pdf(229KB)」は、
「由良町」が、この政策の実施母体である「和歌山県」と「内閣府」に対して提出する目的で作られたであろう資料であり、「由良町」内では予算要求や実施のための事務処理に使用する文書だと思います。
この説明自体、わかりにくいと思いますが、
要は、ある意味、内部資料。
町民のみなさまには、全く意味がわからないものかもしれません。
情報公開という意味では、必要かもしれませんが。
というわけで、
新婚のみなさまに有益なポイントだけお伝えします!
この由良町の新婚生活支援事業、とってもいいところがあるんですよ~!!!
前述の「和歌山市」の事業は、
国の制度をそのまま適用した、ざっくり言うと、引っ越し費用と家賃1か月分などが対象ですが、
「由良町」の場合は、独自基準として、
所得制限をなくし、年齢制限は「満40歳未満」に拡充し、
「新婚夫婦」を、「申請日において、婚姻の届出から3年以内の夫婦」として、3年遡って申請を許可。
さらに、
交付額は、「実質家賃負担月額の2分の1」と国の制度通りですが、
月額2万5千円を上限として、
交付期間が長い!なんと! 5年間家賃を補助してくれる制度です!
(条件ありますが、「入居した日の属する月から60か月を限度」)
とっても素晴らしいです~!!!
いろいろ文句言ってスミマセン~(笑)
由良町の行政職員さん、間違っていたらコメントください~!
それと、もう少しわかりやすく案内してくれると嬉しいです~!!!
そして、交付額が拡充される来年度以降も継続してください!
詳細は、「由良町」が公開してくれている以下の「実施要項」をご確認ください。
それが難しいという、私みたいな方は、由良町役場に行ってご相談ください!
新婚生活支援事業から思う、本当に必要な少子化対策とは?
こうして「新婚生活支援事業」を見ていくと、事業の内容はよくわかりました。
いろんな課題が頭をよぎりますが、
ないよりマシ!
該当しそうな人は、ぜひお問い合わせ、申請などしてください!!!
そして、
「令和においても、我が国における少子化対策とはこういう制度設計なんだ」と
がっかりしたのも正直な気持ちです。
(しかもコロナ時代に、ホームページの内容がわかりにくい!)
このことについて、私の意見を述べるとすると、
性格上、いろいろ調べながらかなり時間がかかってしまいそうで、
時間の使い方としてどうかと思いますし、
誰もそれを私に求めていませんから(笑)
差し控えておきます。
また、別の記事で小出しにしていきたいと思います。
ひとつ、言うとしたら、
出会いの機会の提供、出会いから交際、交際から結婚までのサポート
に対する、補助金を検討してください!
例えば、独身証明書や所得証明書、住民票などを提出する結婚相談所の活動費用など、
本気で結婚したいと考えて活動している人の婚活費用を補助していただければ、
独身の方が大手を振って婚活できますし、もともと結婚相談所はご結婚までサポートしていきますので、
不本意なおひとり様を減らし、婚姻数、出産数を増やすことができるのではないかと思います!
結婚後の生活も少子化対策として大切ですが、
結婚に至るまでが課題なんですよ~!!!
国会議員、内閣府のみなさん、公務員のみなさん、ご検討よろしくお願いします!
って、たぶん誰も読んでないですけど(笑)
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